(全国版)移動販売車の保健所申請先
|
移動販売車で営業をする場合は、保健所へ申請を出して出来あがった車を検査してもらいます。
そして、許可がおりればその都道府県での営業が可能となります。販売の範囲が複数県に及ぶ
場合はその数だけ許可を得なければいけません。
また、検査の内容も販売物により厳しかったり、保健所によって若干、違ったりします。修正を指
示された場合は、その箇所を直して再び検査が受けられます。
|
|
北海道 山形県 埼玉県 富山県 岐阜県 京都府 鳥取県 徳島県 佐賀県 鹿児島県 |
Copyright 移動販売車を大阪で製造中 All Rights Reserved. |