(全国版)移動販売車の保健所申請先

 

 

 移動販売車で営業をする場合は、保健所へ申請を出して出来あがった車を検査してもらいます。
 そして、許可がおりればその都道府県での営業が可能となります。販売の範囲が複数県に及ぶ
 場合はその数だけ許可を得なければいけません。
 また、検査の内容も販売物により厳しかったり、保健所によって若干、違ったりします。修正を指
 示された場合は、その箇所を直して再び検査が受けられます。

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県
山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県
富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県
鹿児島県 沖縄県

 

 


 

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